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ブログ更新【灘区高尾通優先制オープンハウス実施中!】

この度「サンヴィータ高尾通」がご成約となりました。
たくさんのお問い合わせ、ご来場、誠にありがとうございました。

なお、関連記事は削除いたしました。

㈱サンレジデンシャル 担当:佐川
お問合せ電話番号:078-331-0075
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ブログ更新【梅雨を快適に過ごしたい!】

こんにちは。
サンレジデンシャルでございます。
本格的に梅雨入りしたこともあり過ごしにく
い日々が続いておりますが、体調崩されてま
せんでしょうか。
特に湿度の高いこの季節は、洗濯物も乾きに
くく、何かと不便を要する季節ですね・・・

そこで今回は、お家の中で快適に過ごせるよ
う進化する住宅性能をご紹介させていただき
ます!
とその前に、梅雨の室内干しによって起こる
嫌なニオイを解決する方法を3つご紹介しま
す!

①洗濯物の間隔を空けて干す!
洗濯物と洗濯物との間隔が狭いと乾きにくく、
菌が増殖しやすい環境となってしまうので、
一枚ずつの間隔を空けて干すようにしましょ
う。
②扇風機をあてて乾かす!
洗濯物の下から扇風機をあてると乾きやすく
なります。
③窓の結露をこまめに吹く!
窓際に洗濯物を干す場合は、結露で濡れてし
まうことがありますので、こまめに拭き取っ
ておきましょう。
このように我々の生活と湿度がもたらす生活
環境とは密接にかかわっているのですね。
併せて高湿度がもたらす影響は他にも、カビ・
菌やダニの増殖にもつながると言われており
ます。
一般的にカビが繁殖しやすい湿度と言われて
いるのが60%以上とされていますが、80%近
くまで上昇すると、猛烈な勢いで繁殖すると
言われています。また、カビだけでなくダニの
繁殖もこの湿度帯を好むため、いかに湿度を
下げるかということが重要になってきますね。

でも毎日適度な湿度をコントロールするなん
てどうすればいいの・・・
そこでおススメする住宅性能その①!
<第1種換気システム>
第1種換気につきましては、以前にも少し触
れさせていただきましたが、今回はその仕組
みについてご説明いたします。
まず、第1種換気の大きな特徴は、熱交換シス
テムを伴った強制換気システムであるという
ことです。
これまでの換気と言えば、各居室に換気口を
設けたり、窓を開けて換気をしたりすること
により、天気が悪いときは換気が出来なかっ
たり、せっかくエアコンで冷やし冷気も台無
しにしたりと不都合がありましたが、この換
気システムなら、窓を開けることもなく換気
ユニットを通じて強制的に外気を吸込み、さ
らには、70%の交換率を用いて室内に送り
込まれてきます。
ん?70%の交換率?
例えば室内温度が20℃で外気気温が0度の
場合、そのまま吸込むと0度の空気を室内に
送込むことになりますが、熱交換システムに
より14度まで上昇させて室内に送込むこと
が出来るのです。
また、外の空気を吸込む際に懸念されるPM2.5
や花粉などは高性能フィルターを通すことに
より、限りなくクリーンな空気を室内に供給
することが出来ます!
我慢せずに快適な空気を室内に供給するだけ
でなく、除湿やシックハウスにも備えること
が出来るのです!
【詳しくはコチラをご覧ください】

弊社の物件につきましては、この第1種換気
システムが標準仕様です!
※一部設置できない物件もございます。

今回のブログはここまで!
「次回の私ブログでのテーマ」
~断熱性能を高めるの巻~
以上となります。
最後までお読みいただき、誠にありがとう
ございました。
㈱サンレジデンシャル 担当:岸田
お問合せ電話番号:078-331-0075

ブログ更新【契約不適合責任?新民法を徹底解説!】

サンレジデンシャルの綾でございます。


みなさまは最近どうお過ごしでしょうか。
私は、前回のブログでお伝えした通り、神戸
に引っ越しをいたしまして、新鮮な気持ちで
日々過ごしております。


さて、2020年4月より民法が改正され、
不動産売買において大変重要な項目である
「瑕疵担保責任」の項目が「契約不適合責任
」へと読み替えられました。


今回はこの「契約不適合責任」について現在
私の知りうる知識をお伝えさせて頂きます。



不動産取引において以前は「瑕疵担保責任」
という概念がございました。売買契約などの
目的物(新築戸建、中古戸建)に一般の人で
は容易に発見できない隠れた欠陥(瑕疵)が
見つかった場合、売主が買主に対して行う責
任を示します。

ここで簡単な例を挙げてみます・・・
新築戸建を購入し引渡しを受けた後、住んで
間もなくシロアリが発生している!施工不良
で設備が使用できない!と、いうような欠陥
(瑕疵)が見つかったとします。これは売主
も買主も気づくことのできないものであった
場合「隠れた瑕疵」にあたります。買主は発
見して1年以内に瑕疵担保に基づく権利を行
使すれば、損害賠償を売主に請求することが
できました。また購入した目的を達成できな
い場合、契約解除もできました。(契約時点
で、買主がシロアリの発生を知っていた場合
は、請求できません)今回の新民法では、こ
の瑕疵担保責任が、【契約不適合責任】に生
まれ変わりました。契約不適合責任=(契約
内の内容に適合しない場合の、売主の責任)
の略でございます。瑕疵担保責任では、売主
買主が知らなかった欠陥(瑕疵)について、
買主が責任を負わなければなりませんでした
契約不適合責任では知っている否かは関
係なく、契約書に書かれていたかどうか。が
問題になってきます。



先ほどの例で考えてみます。
物件を購入する為、契約を結びました。その
際、売主は買主に、事前にこの家にはシロア
リが発生していると、口頭で説明したとしま
す。買主は事前にシロアリが発生していると
いう欠陥(瑕疵)を知っている状態で契約・
購入したことになります。以前の瑕疵担保責
任では、買主は売主の責任を追及することは
できませんでしたが、今回の契約不適合責任
では欠陥(瑕疵)を知って否かにかかわず、
買主は売主に責任の追及をすることができま
す。【※契約書にこの物件にはシロアリが発
生していますと書かれていれば、責任の追及
はできません。】




以上が契約不適合責任のお話でした。売主は
より自らの物件を理解し正しい情報を買主へ
伝え、正確な契約書を作成しなければならな
いことがわかったかと思います。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

㈱サンレジデンシャル 担当:綾
お問合せ電話番号:078-331-0075

ブログ更新【サンクラッソ神戸山手キャンペーン実施中】

サンレジデンシャル佐川でございます。

この度「サンクラッソ神戸山手」は満室となりました。
たくさんのお問い合わせ、ご来場、誠にありがとうございました。

なお、関連記事は削除いたしました。
お問合せ:株式会社サンレジデンシャル
連 絡 先:078-331-0075
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
次回ブログ更新もお楽しみにお待ちください!