サンレジデンシャルの綾でございます。
みなさまは最近どうお過ごしでしょうか。
私は、前回のブログでお伝えした通り、神戸
に引っ越しをいたしまして、新鮮な気持ちで
日々過ごしております。
さて、2020年4月より民法が改正され、
不動産売買において大変重要な項目である
「瑕疵担保責任」の項目が「契約不適合責任
」へと読み替えられました。
今回はこの「契約不適合責任」について現在
私の知りうる知識をお伝えさせて頂きます。
不動産取引において以前は「瑕疵担保責任」
という概念がございました。売買契約などの
目的物(新築戸建、中古戸建)に一般の人で
は容易に発見できない隠れた欠陥(瑕疵)が
見つかった場合、売主が買主に対して行う責
任を示します。
ここで簡単な例を挙げてみます・・・
新築戸建を購入し引渡しを受けた後、住んで
間もなくシロアリが発生している!施工不良
で設備が使用できない!と、いうような欠陥
(瑕疵)が見つかったとします。これは売主
も買主も気づくことのできないものであった
場合「隠れた瑕疵」にあたります。買主は発
見して1年以内に瑕疵担保に基づく権利を行
使すれば、損害賠償を売主に請求することが
できました。また購入した目的を達成できな
い場合、契約解除もできました。(契約時点
で、買主がシロアリの発生を知っていた場合
は、請求できません)今回の新民法では、こ
の瑕疵担保責任が、【契約不適合責任】に生
まれ変わりました。契約不適合責任=(契約
内の内容に適合しない場合の、売主の責任)
の略でございます。瑕疵担保責任では、売主
買主が知らなかった欠陥(瑕疵)について、
買主が責任を負わなければなりませんでした
が、契約不適合責任では知っている否かは関
係なく、契約書に書かれていたかどうか。が
問題になってきます。
先ほどの例で考えてみます。
物件を購入する為、契約を結びました。その
際、売主は買主に、事前にこの家にはシロア
リが発生していると、口頭で説明したとしま
す。買主は事前にシロアリが発生していると
いう欠陥(瑕疵)を知っている状態で契約・
購入したことになります。以前の瑕疵担保責
任では、買主は売主の責任を追及することは
できませんでしたが、今回の契約不適合責任
では欠陥(瑕疵)を知って否かにかかわず、
買主は売主に責任の追及をすることができま
す。【※契約書にこの物件にはシロアリが発
生していますと書かれていれば、責任の追及
はできません。】
以上が契約不適合責任のお話でした。売主は
より自らの物件を理解し正しい情報を買主へ
伝え、正確な契約書を作成しなければならな
いことがわかったかと思います。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
㈱サンレジデンシャル 担当:綾
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